大東市議会 2018-12-20 平成30年12月定例月議会−12月20日-03号
なかなか、それが今いい返事だったのか△だったのかちょっとわかりませんけれども、もう一つの提案としまして、今後、そういう出資団体等がふえていく中で、やはり本市の監査委員も要は企業会計に明るい方とかをふやしていく方針もちょっとあっていいのかなと思って、今、もちろん2名がいらっしゃるわけでございます。また、条例上2名になっておりますけれども、増加を妨げない法律になっております。
なかなか、それが今いい返事だったのか△だったのかちょっとわかりませんけれども、もう一つの提案としまして、今後、そういう出資団体等がふえていく中で、やはり本市の監査委員も要は企業会計に明るい方とかをふやしていく方針もちょっとあっていいのかなと思って、今、もちろん2名がいらっしゃるわけでございます。また、条例上2名になっておりますけれども、増加を妨げない法律になっております。
◎服部高佳監査委員事務局長 監査における団体に関する事務のチェックということで申し上げますと、例えば財政援助団体等監査におきまして、出資団体等の団体の予算、決算、その他の事務執行について確認を行っております。 また、発覚後の対応についてでございますが、当該事案に係る市の公表後、速やかに事務局から監査委員に報告を行いました。
これは、地方自治法の規定を受けて整備をしたものでございますが、その中で、条例の第5条1項に、今、委員おっしゃられている合理的な理由があるときは、第2条の規定による、公募によらず市が出資している法人もしくは公共団体を候補者として選定ができるという中で、次の2項で、市長は前項の規定により候補者を選定するときは、選定しようとする出資団体等から第3条に規定する書類を提出させるとともに、前条各号に掲げる基準、
第4条で指定管理者の候補者の選定について、第5条で、一定の要件のもとに公募によらずに市の出資団体等を候補者として選定できる旨を、第6条で、指定の申請がなかったなどの場合における管理について規定しております。 次の6ページをお開き願います。
また、そういった点につきましては、今後、特に出資団体等につきましては、改善スケジュールを提出していただきますので、その中でそういった議論も出てこようかというふうに考えております。 ○委員長(平田正司) 伊藤委員。 ◆委員(伊藤輝夫) 個々にね、そういう形にするときの合理的な理由にね、そんなん出てませんがな、一つも。出てないから、何か重なるような議論がどうしても、出てきよるわけですな、これ。
大阪狭山の事例、あるいは富田林の事例もあれば、先ほど言った継続的に、そういう出資団体等に任していく市もある。これは、そういうのを、一定やはり合理的な判断として判断できる根拠ではないと。今、委員おっしゃったように、すべてが公募してる中で、八尾市のみが非公募でやっていると。
次に、現行の管理基準の問題点の整理についてでございますが、これまでの管理委託が地方公共団体の出資団体等に限られていたものが、指定管理者制度におきまして、民間事業者をも含むように改正された中にありましては、より一層施設の設置目的の達成とともに、住民の平等利用が確保されるよう管理基準についても点検を行っていく必要があると考えております。
第5条におきましては、一定の要件のもとに、公募によらずに市の出資団体等を候補者として選定できる旨を規定しております。 第6条におきましては、指定の申請がなかったなどの場合における管理について規定しております。
第5条におきましては、一定の要件のもとに、公募によらずに、市の出資団体等を候補者として選定できる旨を規定しております。 第6条におきましては、指定の申請がなかったなどの場合における管理について規定しております。
第5条におきまして、一定の要件のもとに、公募によらずに市の出資団体等を候補者として選定できる旨を規定しております。 第6条におきましては、指定の申請がなかったなどの場合における管理業務について規定しております。
昨年の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理について、これまで市の出資団体等に限定されていたものが、株式会社等の民間も管理することができる指定管理者制度が創設され、大幅に規制緩和が行われました。 本市におきましては、このような対象施設が何カ所あり、作業の進捗状況と今後の実施予定について、また、現在直営業務を行っている施設についてはどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
また、大きな違いといたしまして、先ほど申したとおり、改正地方自治法上、出資団体等に限らず、民間事業者等も議会の議決を経て指定管理者になることができるということになっております。 続きまして、議会の議決の要る条例とはどの程度の中身であり、協定書との違いは何なのか、あるいは3年間の経過期間に判断せねばならない施設は幾つあるのかというご質問でございました。
今後、所管課への定期監査においては、一層慎重に援助団体の収支状況や繰越金及び事業の執行内容の確認等、そのチェックを行い、引き続き出資団体等の事業内容の把握に努めるとともに、当該補助金等がより有効な支出になるように努めてまいる所存でございます。
今後、所管課への定期監査においては、一層慎重に援助団体の収支状況や繰越金及び事業の執行内容の確認等、そのチェックを行い、引き続き出資団体等の事業内容の把握に努めるとともに、当該補助金等がより有効な支出になるように努めてまいる所存でございます。
次に、第4点目の市の出資団体等の制度の対応についてでございますが、地方自治法上、出資団体等は条例で規定することはできないが、努力規定は設けられるというふうに考えておるところでございます。 なお、運用上の取り扱いについては、市民懇話会等の意見を伺って検討してまいりたいというふうに考えております。